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大阪地方裁判所 昭和29年(ワ)3429号 判決 1962年5月31日

理由

一、主位的請求について

原告等は、本件手形が被告の表見支配人もしくは任意代理人であつた被告大阪事務所長伊藤友武により振出された有効な手形であるとし、仮りに然らずとするも、商法第四三条に謂う「或事項又ハ特定ノ事項」として手形振出の委任を受けた被告の使用人もしくは任意復代理人であつた訴外生駒俊一により振出された有効な手形であり、仮りに右生駒による振出が権限の範囲を超えてなされたとしても表見代理が成立するとして、被告に本件手形金支払義務があると主張するところ、被告は、右伊藤友武が振出額につき一定の制限ある任意代理人であつたこと、訴外生駒俊一が本件手形を作成したことを認める外は原告の主張をすべて否認し、本件手形は被告の手形振出代理権を有する前記伊藤友武の機関たる地位にあつた生駒俊一が右伊藤の指示によらずほしいままに作成した偽造手形であるとして、被告に振出人としての責任なしと主張するのである。

よつて、まず本件手形振出の有効性の点について判断するに証拠を総合すれば次の事実が認められる。

被告は、昭和二三年頃、関西地区所在の被告工場と本社間の事務連絡、渉外事務及び本社への送金事務等を行わせる為、支店としての登記を有しない大阪事務所を設置し、これをかねてから被告会社と密接な関係があつた訴外日坩商事株式会社の大阪支店の中に置き、訴外伊藤友武をその所長に任命したが、右訴外日坩商事株式会社はもと被告会社の営業部門であつたものが独立して別会社となつたもので、その主要役員は被告の役員がこれを兼務し、両者間では頻繁に従業員の人事の交流も行われるなど、実質的には依然被告会社の営業部門ともいうべき存在で、被告会社の製品販売、原料購入を一手に代行してきたものであるところ、同社は業界において十分の信用を獲得していなかつた為、原料買入代金支払に当り、取引先から、その親会社たる被告会社の手形を求められることがあつたので、被告は右訴外会社の関西における手形融通の便宜の為に、前記大阪事務所長伊藤友武に対し同人名義をもつて手形振出及び銀行取引をなす包括的な代理権限を授与したのであつた。

しかるに、昭和二六年頃に至り、被告会社及び訴外日坩商事はいずれも金融操作に行詰まり、正規の金融機関の利用も飽和状態となつたので、被告はやむなく所謂街の闇金融を利用して右金融難を打開することとし、被告本社の役員会において樹てた毎月の資金計画に基づき大阪事務所に対し調達すべき金額を指示し、専ら右伊藤友武をして資金調達の衝に当らしめることとしたので、これ以後、右伊藤は本社の指示の下に前記代理権に基づき「日本坩堝株式会社大阪事務所長伊藤友武」名義の手形を振出し、これを街の手形割引業者に割引かせて必要資金を調達した上、被告本社へ送金し、もしくは訴外日坩商事の営業資金に用立てるようになつた。

ところで、被告大阪事務所には、所長として、被告の取締役、本社業務部長、訴外日坩商事の取締役、大阪支店長、大阪支店経理課長を兼務する伊藤友武が任ぜられたのみで、他に一名の職員も置かれていなかつたので、右伊藤は、大阪事務所の印鑑類の保管、同人名義の手形発行、割引依頼、本社への送金等の事務を、被告と訴外日坩商事間の叙上の緊密な連繋関係及び同人の訴外会社大阪支店における地位を利用して事実上訴外日坩商事大阪支店の経理課経理主任である訴外生駒俊一をしてなさしめるのを常としており、このことは被告も承知していたが、同人は前記の如く被告及び訴外日坩商事において各種の役職を兼務して多忙であり、月の半ばは東京滞在を余儀なくされたため、その留守中の手形振出等については事前に生駒に対し概括的な指示を与えてこれを処理せしめており、緊急な場合に限り右生駒の一存で前記伊藤名義の手形を振出さしめ、事後に承認を与えることとしていたが、前記方法による金融が長期に亘つて継続し、月々に必要な資金のほか、前に振出した手形の決済の為に必要な資金も増加して、昭和二七年春頃以降は毎月の金融手形振出額が七〇〇万から八〇〇万円ないし一、〇〇〇万円に達するようになり、しかも所長伊藤友武は依然として多忙で不在のことも多かつた為、後には、金融手形振出について被告本社から直接生駒に対し指示することも行なわれ、或いは伊藤の在阪と否とを問わず比較的小額の手形については生駒においてその一存で振出し、事後において、場合によつては満期に決済がなされたのち伊藤の承認を求めることなども行なわれて、所長伊藤の関知しないままに振出される場合が生ずるようになつた。而して、右生駒は、このような金融手形を現金化する方法として、訴外天和興業株式会社を受取人とする手形を作成し、これを右会社の取締役である藤田宗兵衛に交付し、右手形の裏面に同会社の裏書をなさしめ商業手形の如くに粉飾した上、右天和興業から適宜の金融業者に割引を依頼させ、その割引代金を被告大阪事務所に持参させる方法をとつていたが、そのうち、天和興業が割引金を持参しない場合が生じて金融操作に支障を来たし、先に振出して流通においた手形が不渡りとなつて被告の信用が失墜することをおそれるのあまり、天和興業から、求められるままに同人の一存により次ぎ次ぎと手形振出を続けるようになつた。

一方、被告本社では、昭和二七年一二月以前に、金融手形の発行をできる限り廃止すべく役員会において申し合わせ、その趣旨を大阪事務所長伊藤友武にも伝達した上、それ迄に振出済の金融手形の決済資金として、そのころ、五〇〇万円ないし一、〇〇〇万円を被告大阪事務所に送金していたけれども、当時既に流通中の発行分金融手形は右金員を悠に超える額に達していたので、金融手形の振出を中止すれば期日の到来する手形の決済が不可能となる関係上、訴外生駒は前記申し合わせを聞知しながらこれに背き、手形振出を続けたところ、昭和二七年末頃には金融情勢も極度に逼迫して手形割引も困難となつた為、一旦同時に数枚の手形を発行し、所要の資金に見合うだけの手形割引ができた場合に残余の手形を回収する方法をとつたところ、回収不能の手形を生ずるに至り、このようにしてこの種手形は雪だるま式に増大していつたのであつて、本件手形も右のような経過のうちに、昭和二八年一月一九日頃、訴外生駒において前記伊藤の意思とはかかわりなくその一存で振り出したものであつた。前掲各書証の記載中、以上の認定に反する部分は右認定に一致する部分と対比して措信できず、他に右認定を動かすに足る証拠はない。

右認定の事実によつて原告等の主張の当否を検討するに、

(一)  まず、表見支配人もしくは任意代理人として被告を代理して手形を振出す権限を有する訴外伊藤が自らもしくは訴外生駒を手足として使用して本件手形を振出した旨の主張についてみると、右認定の如く、訴外伊藤友武は被告大阪事務所長伊藤友武名義において被告を代理して手形を振出す権限を包括的に与えられていたものであるから、同人が自らもしくは第三者を機関として使用して振出した前記名義の手形はすべて被告に振出人としての責任を生ぜしめるものということができるが(訴外伊藤が被告について包括的な手形振出代理権を有したことが認められる以上、他の面から伊藤の包括的な代理権を基礎付けようとする表見支配人(商法第四二条)の主張については判断を要しないものというべきである)、本件手形が右伊藤の意思には拘りなく訴外生駒の一存により振出されたことが右認定の如くなる以上、この点に関する原告等の主張は失当と謂う外はない。

(二)  よつて次に、被告から手形振出の委任を受け、商法第四三条に謂う使用人として被告を代理して手形を振出す権限を有した訴外生駒が、その権限に基づいて本件手形を振出した旨の原告等の主張について判断する。

商法第四三条はその第一項において「番頭、手代其ノ他営業ニ関スル或種類又ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人ハ其ノ事項ニ関シ一切ノ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス」と規定するところ、右法条は、営業主の対外的な営業上の取引過程に参加して業務を補助する使用人は、営業主から抽象的一般的に委任された事項については、裁判外における限り、包括的且つ対善意の第三者関係では不可制限的な代理権を有するものと法定することにより、取引を保護する目的に出でた規定であるから右にいう使用人とは、客観的にみて対外的な営業上の業務の或事項について、抽象的一般的に代理権を与えられた、営業主と雇傭関係にある使用人を指称し、単に内部的な業務にのみ服する者、具体的な個々の行為について委任を受けたもの、営業主と雇傭関係に立たない者などを含まないものと解される。

しかるに、訴外生駒についてこの点を検討すると、手形振出行為は客観的にみて対外的な営業上の業務の性質を有するこというまでもないが、本件において右生駒は原則として訴外伊藤の概括的もしくは個々的な指示に基き右伊藤名義の手形を作成していたものであつて、訴外天和興業に対する手形の交付も右伊藤の意思の下になしていたものとみるのが相当であるから、右生駒は、原則的には、右伊藤の機関たる地位にあつたものに過ぎず、この限りでは同人は被告の内部的な業務を事実上補助していたにとどまるものといわなければならない。

もつとも、後には、被告本社から訴外伊藤を介さずに直接生駒に指示して手形を振出さしめることがあつたことが認められることは前記のとおりであるから、一見、訴外生駒はその頃被告から一般的に「日本坩堝株式会社大阪事務所長伊藤友武」名義の手形振出につき委任をうけていたものの如くみえないでもないが、一方、前認定の、右生駒は、被告と密接な連繋関係にあるとはいえ法律的には別個の人格を有する訴外日坩商事株式会社の社員であり被告社員たる身分を有しなかつたこと、本社からの直接の指示による手形発行に当つても従前どおり「被告大阪事務所長伊藤友武」の名義を用いて右生駒の名義を用いなかつたこと、被告役員会において金融手形発行の廃止を申し合わせた際にも右申し合わせの趣旨は訴外伊藤に対して伝達され、生駒は伊藤を介して聞知したにすぎないこと、などの事情を考え合わせると、被告は右生駒に対し一般的に手形振出の代理権を与えたものではなく、訴外伊藤が大阪不在中などの場合に、その指示する金額調達に必要な限度において「日本坩堝株式会社大阪事務所長伊藤友武」名義で被告を代理して手形を振出すべきことをその都度個々的に委任したにすぎないものと認めるのが相当といわなければならない。のみならず、右生駒は前記のとおり被告と雇傭関係に立たないのであるから、結局、右生駒が商法第四三条にいう使用人に当る旨の原告等の主張は排斥を免れない。

しかしながら、更に按ずるに、右認定の如く訴外生駒が被告から一定限度で個々的に手形振出の委任をうけた場合も、原告主張の如く右生駒が被告の使用人として手形振出につき一般的に委任をうけていた場合も、右生駒が被告から手形振出代理権を与えられていたことにおいては変りがなく、また後者の主張は前者の主張を含むものといえるから、生駒が右認定の代理権の範囲において本件手形を振出したものであれば、被告はこれにつき振出人としての責を負うべきものといわなければならない。

よつて右生駒が被告から授与された個々の代理権の範囲内で本件手形を振出したものか否かの点についてみると、本件手形が右代理権の範囲内で振出されたことを認めるに足る証拠は存しないのみならず、かえつて前認定の事実によれば、本件手形は、昭和二七年中に被告役員会において金融手形振出の廃止の申し合わせのあつた後、右生駒がこれを了知しながら、金融手形の発行を中止すれば直ちに不渡り手形を生ずる関係上やむなく被告は勿論訴外伊藤にも無断で発行を続けた結果振出されたものであることが明らかであり、この事実からすれば、右生駒がその授権の範囲を超えて振出したことが明らかに推認されるのである。よつて、この点についてみても被告が本件手形金支払義務を負うものとは認められない。

(三)  原告等は更に、訴外生駒は、被告につき手形振出の包括的代理権を有した訴外伊藤友武から、本人たる被告の許諾の下に復代理人に選任されて、被告につき手形振出の包括的代理権を有したと主張する。

よつてこの点について按ずるに、被告大阪事務所長伊藤友武が訴外生駒をして手形を振出さしめていることを被告が承知していたことは前に述べたところであるけれども、被告が調達すべき金員を指示するについては、後に至つて直接訴外生駒に対して指示することがあつたものの(この場合には右生駒がその指示の限度で代理権を与えられたものとみるべきことは前記のとおり)、原則として訴外伊藤に対してなされていたこと、また金融手形発行廃止の申し合わせも訴外伊藤にのみ伝達されたこと、と対比して考えるとき、右の事実のみをもつてしては未被告が訴外伊藤友武に対し原告主張の如き許諾を与えていたものとは認められず、他に原告主張事実を認めるに足る証拠はない。従つて、この点に関する原告等の主張も採用することができない。

(四)  進んで、訴外生駒の代理権限踰越による振出について、訴外亡前田勇は本件手形取得当時本件手形が権限ある者によつて正当に振出されたものと信ずるにつき正当の理由を有したから表見代理が成立するとの主張についてみるに、民法第一一〇条に謂う権限ありと信ずべき正当の理由を有した第三者とは代理人の行為の直接の相手方のみを指称するものと解せられる(昭和三六年一二月一二日最高裁判決法曹時報一四巻二号一三三事件参照)から、代理人がその権限を踰越して手形を振出した場合には、当該手形振出行為の相手方たる受取人について表見代理の要件が備わらない限り、受取人の後者はたとえ右手形が法律上有効なものと信じ且つ斯く信ずべき理由を有したとしても、該手形上の権利を取得することはないものといわなければならない。してみれば、その余の点について判断する迄もなくこの点に関する原告等の主張も採用することができないことは明らかである。

以上を要するに、原告等の主張は、その前提となる手形振出の有効性の点が認められない以上、その余の点の判断を俟つ迄もなく、本訴主位的請求は失当であると謂うの外はない。

二、予備的請求について

訴外生駒がその保管にかかる被告大阪事務所長伊藤友武の記名用ゴム印、所長印を冒用して無権限に本件手形を作成し、訴外天和興業に交付したことは当事者間に争いがなく、また、右生駒は身分的には訴外日坩商事株式会社の社員であつたが、右訴外会社は被告の子会社的存在で、その役員の殆んどを被告会社の役員が兼務しており、両者間では頻繁に従業員の人事の交流も行なわれ、又訴外会社はしばしば被告振出の手形の融通を受けるなど、被告ときわめて密接な関係にあり、実質的にみて訴外会社は被告の営業部門ともいうべきものであつたこと、また訴外会社大阪支店長を兼務していた被告大阪事務所長伊藤友武は、訴外会社における自己の部下訴外生駒俊一をして常時被告大阪事務所の会計帳簿の記帳、印鑑類の保管、手形発行及び割引等の事務処理を行なわせていたものであつて、このことは被告本社においても十分承知し黙認していたのみならず、被告は金融手形発行について直接生駒に対して指示をすることもあつたこと、いずれも前認定のとおりであるから、右生駒は、被告との間に法律上の雇傭関係はなかつたにせよ、実質的には被告の被用者であつたということができ、また手形発行の如きは外形的にみて事業会社たる被告の事業執行行為の一部をなすものということができるから、右生駒の外形的には正当なる事務処理としての発行と区別できない無権限な手形発行に基因して善意の第三者に損害を及ぼした場合は、民法第七一五条に規定するところの「被用者ガ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」として使用者たる被告に於て賠償せねばならない。そして証拠を総合すれば、当時原告等の被相続人訴外亡前田勇から予め市中を流通する金融手形割引取得の委任をうけていた木村繁雄は、昭和二八年一月二〇日頃、本件手形の受取人訴外天和興業株式会社から訴外喜多見某を介して本件手形割引の依頼を受け、被告大阪事務所に対し右手形の振出の真否を問合せて訴外生駒から真正なる旨の回答を得、支払の確実性を確かめた上で、手形額面の金額より、満期迄の月三分の割合による割引利息一二万一五〇〇円をさしひいた一二二万八五〇〇円を、前記喜多見を介して天和興業に支払い、これと引換えに本件手形の交付をうけてこれを所持するに至つたところ、本件手形の裏書人である訴外天和興業株式会社は、登記簿上の記載によれば各種工業窯炉、化学製造装置設計施行、及びこれらに附帯する事業を行なうことを目的とする資本金一二五万円の株式会社であるが、実際には営業活動を行なわず、みるべき資産もない会社で、本件手形の遡求義務履行能力が認められない結果、訴外亡前田勇は本件手形の取得により割引の際の対価一二二万八五〇〇円の損害を蒙つた事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

そして手形の流通証券性及び財貨的性質からして、一旦振出された手形は受取人の手中のみに止まることなく第三者間を転輾流通するに至るべきこと、また手形上の権利の移転には通常反対給付として対価の支払が伴うことはいう迄もないから、他人名義の手形を無権限でもしくは権限の範囲を超えて振出す者は(表見代理その他これに類する規定により手形取得者が保護される事情にある場合を別とすれば)その手形の善意の取得者に不測の損害を生ぜしめることあるを当然予測すべき道理であり、かかる振出行為は反証なき限り故意又は過失に基いてなされたものと事実上推定できるところ、本件ではこの点につき何等の反証がみられない。

また他人名義の手形を無権限でもしくは権限の範囲を超えて振出す行為が刑罰法令に触れもしくは公序良俗に反する違法な行為であることはいう迄もなく、前記手形の流通証券性及び財貨的性質からして斯かる手形の善意の取得者に生じた損害は手形無権限もしくは越権振出の事実と相当因果関係に立つことも論を俟たない。

以上によれば、被告は、その被用者たる訴外生駒が被告の事業執行についてなした手形無権限振出なる不法行為により訴外亡前田勇に生ぜしめた一二二万八五〇〇円の損害の賠償義務を負うに至つたことは明らかである。

そして右前田勇が昭和二九年一二月九日死亡し、その妻原告前田キミ子が三分の一、その子原告前田和子、同前田喜義、同前田幸雄、同前田英男が各六分の一の割合の相続分を有することは当事者間に争いがないから、被告は、原告前田キミ子に対し四〇万九五〇〇円、その他の原告四名に対し各二〇万四七五〇円、並びに右各金員に対する損害発生の昭和二八年一月二〇日頃より後の同年四月二一日以降各金員完済に至る迄年五分の割合による遅延損害金支払の責を負うものということができる。

三、結論

以上のとおり、各原告の主位的請求はいずれも失当として棄却すべきものであるが、各原告の予備的請求はいずれもその理由があるから正当としてこれを全部認容することとし、訴訟費用につき民事訴訟法第八九条、第九二条、第九三条を、仮執行宣言につき同法第一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

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